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防衛局の助成金による住宅防音工事について

国では、航空機騒音が基地周辺の住民生活に深刻な影響を与えているため、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、家屋の壁や天井の防音施工等を行う住宅防音工事の助成を行っています。

今回は住宅防音工事についてお話していきます。

住宅防音工事の対象住宅について

国が指定する防音対象区域内(飛行場、演習場などの周辺)に所在する住宅で、当該区域が指定された時に所在していた住宅が対象となります。
※(例)  築城基地周辺は、平成4年10月22日以前に建設された住宅であること。
防音対象区域に関する詳細情報は防音工事を検討している住宅のある地域の防衛局、及び市町村の担当課へお尋ねください。

その他、お住まいの方がいるなど条件面で別途規定があります。

住宅防音工事の種類

・追加防音工事 新規工事実施済住宅を対象とする工事で、新規工事分も含めて世帯全員に応じ、5室を限度とした居室に対して行う工事。
・一挙防音工事 工事を防音工事を実施していない住宅について、新規工事と追加工事を併せて同時に行う工事(平成4年度から)。
・建替防音工事 平成4年10月22日(告示日)に現に所在する住宅を建替えるまたは建替えられた住宅に対する防音工事。
・区画改善工事 バリアフリー住宅又は、身体障がい者等の居住住宅を対象とし、対象居室を1つの区画とし、その外郭に対して行う工事。
・外郭防音工事 85W以上の区域に所在する住宅を対象として、家屋全体をひとつの区画とし、その外郭について実施する防音工事。

※w = WECPNL
・WECPNLとは「Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level」(加重等価継続感覚騒音レベル)の略です。wと略して使用します。

・音響の強度(dB(A)デシベル)、ひん度、継続時間、発生時間帯などの諸要素により、多数の航空機から受ける騒音の総量(総暴露量)を1日の平均として総合的に評価するもので、ICAO(国際民間航空機構)で提案された航空機騒音の「うるささ」を表す単位です。

・なお、「航空機騒音に係る環境基準について」の一部改正(平成25年4月1日適用)により、航空機騒音のうるささを表す単位が変更されたことから、今後の第一種区域等は新たな単位で指定することとしています。

エアコン設備または建具の取替えについて(機能復旧工事)

・エアコン
すでに上記の住宅防音工事により設置した空調機器(エアコン・換気扇)であり、取り付けて10年以上経過し、その機能の全部または一部を保持していないことが条件です。
空調機器の取替えは本人の1割負担となります。(10年未満のエアコン修理については自己負担となります。)
また、防衛指定のエアコン以外の取替えを希望の場合、差額は自己負担となります。


・建具(サッシ)
住宅防音工事が完了した日から10年を経過し、その機能の全部または一部を保持していない防音建具が対象となります。
補助率は100%です。

国は、住宅防音工事で外部開口部に設置した防音建具(防音サッシ)について、その機能の全部又は一部を保持していない場合、これまでは80W以上の区域において希望届を受け付け、その取り替え費用を補助していましたが、平成25年12月27日から、75W以上の区域において希望届を受け付けることとしました。

※w = WECPNL
・WECPNLとは「Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level」(加重等価継続感覚騒音レベル)の略です。wと略して使用します。

・音響の強度(dB(A)デシベル)、ひん度、継続時間、発生時間帯などの諸要素により、多数の航空機から受ける騒音の総量(総暴露量)を1日の平均として総合的に評価するもので、ICAO(国際民間航空機構)で提案された航空機騒音の「うるささ」を表す単位です。

・なお、「航空機騒音に係る環境基準について」の一部改正(平成25年4月1日適用)により、航空機騒音のうるささを表す単位が変更されたことから、今後の第一種区域等は新たな単位で指定することとしています。

住宅防音工事の流れ

・希望届の提出           希望者から国に希望届を提出していただきます。
                  ↓
・対象住宅の確認          希望の住宅が対象なのか確認いたします。
                  ↓
・交付申込書の配布         国から希望者に対し交付申込書を配布します。
                  ↓
・交付申込書の提出         希望者から国に交付申込書を提出していただきます。
                  ↓
・現地調査             国が現地調査を行い、申込内容の確認を行います。
                  ↓
・補助金の内定通知         国から希望者に対し内定を行います。
                  ↓
・補助金交付申請書の提出      希望者から国に補助金交付申請書の提出をしていただきます。
                  ↓
・補助金の交付決定通知       国は申請内容を審査したうえで希望者に対し交付決定を行います。
                  ↓
・工事契約             工事請負業者等との契約は補助事業者においてしていただきます。
                  ↓
・工事               工事請負業者による工事、設計事務所による施工管理を実施します。
                  ↓
・工事完了検査           補助事業者及び設計事務所は完了検査を行い不備な点は工事請負業者に是正していただきます。
                  ↓
・実績報告書の提出         補助事業者から国に実績報告書の提出をしていただきます。
                  ↓
・完了確認             国は交付決定内容通り工事が行われたか確認します。
                  ↓
・補助金の確定通知         完了確認後、国から補助事業者に対し、補助金の確定を行います。
                  ↓
・請求書の提出           補助事業者から国に確定された補助金の請求書を提出していただきます。
                  ↓
・補助金の支払い          国から補助事業者に対し補助金をお支払いします。

住宅防音工事に関する注意

・住宅防音工事の助成は、希望者から防衛局に希望届を提出していただくことで手続きが開始されます。
・住宅防音工事を実施する場合は、皆様方が自ら設計事務所及び工事請負業者を選んで契約していただくことになります。防衛局、役場から業者を指定、推薦することはありません。
(一部業者が、営業を兼ねて個人宅を訪問し代理で希望届を提出している事例が報告されていますが、施行業者は工事を実施する時点で皆様方が自ら選定するものであり、強制されるものではありません。ご不審がある場合は、ご自身で希望届を防衛局まで提出してください。)

最後に

吉留建設のある福岡県京都郡みやこ町の周辺にも築城航空自衛隊があります。
そのため今まで数多くの住宅防音工事を施工してきました。
住宅防音工事について何かご不明な点等ございましたらご気軽にお問い合わせください。




福岡県京都郡にある建設会社「吉留建設」。
1989年に創業して以来、地元福岡に密着し、自由設計の新築工事からリフォーム、増改築工事まで、
さまざまな住まいの建築・施工を手がけてきました。

私たちが創造するのは、“人生に寄り添う暮らしの器”。
そこに住む方が、この先どんな暮らしを思い描いているのか?
施主さまとじっくりお話を重ねることで家づくりの想いを明確にし、
現場経験の豊富な建築士や建築施工管理技士がカタチにいたします。

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